1.意匠権について

(1)制度概要

意匠権は、物品や画像のデザインを保護するための権利です。
お客様が、何か新しいデザインを生み出した際に意匠権を取得していれば、
第三者による模倣を排除することができます(デザインの独占)。

また、意匠権の取得により、そのデザインが、今までにない新しい物であることを示すことができます。
そのため、第三者からの信用が得やすくなります(信用の獲得)。

 

(2)権利化までの期間

意匠出願をしてから、平均7カ月で結果が出ています(平成30年度)。
また、意匠出願においても、早期に審査をしてもらう制度があります。

2.意匠相談・出願の流れ

2.特許相談・出願の流れ

(1)相談

デザインの権利化をご検討の際は、気軽にご相談ください。
初回の相談に費用は発生しませんので、ご安心ください*。
*2回目以降のご相談は、30分あたり税込み5500円となります。
権利化を進めることになった場合には、具体的な内容を整理するため、打ち合わせを設定させていただきます。

(2)打ち合わせ

打ち合わせの際には、以下のものをご用意ください。
・現物、図面、写真、見本、模型など

なお、このタイミングで、見積の作成をいたします。
問題がないようであれば、請求書の発行とともに、出願書類の作成に入ります。

 

(3)出願書類案作成

ご依頼後、2週間程度で出願書類案を納品いたします。
内容に関し、適宜意見交換を行い、より良いものとしていきます。

出願書類の作成が終わりましたら、出願手続きをいたします。

 

(4)出願

作成した出願書類を、特許庁に提出いたします。
(要すれば、早期審査の請求もいたします。)

 

(5)拒絶理由通知への対応

特許庁から拒絶理由通知が届いたら、通知された拒絶理由を解消するために、意見書・補正書を特許庁に提出いたします。
提出後、数カ月で、再度審査結果が通知されます。

 

(6)査定

登録査定
・拒絶理由がなかった場合
・先の意見書・補正書により、拒絶理由が解消したと判断された場合
には、登録査定になります。
登録査定後は、30日以内に登録料を納付して、意匠権の取得となります。
拒絶査定
拒絶理由が解消していないと判断された場合には、拒絶査定になります。
この場合には、その拒絶査定を精査いたします。
精査した結果、不服ということであれば、拒絶査定不服審判の請求をして、再度、権利化を試みることになります。

 

(7)権利の活用

権利は、取得するだけでなく、活用することも大事であると考えています。
権利化後の活用についてもお手伝いさせていただきますので、いつでもお知らせください。

3.料金

手続き 事務所手数料
(税込み)
特許庁手数料
(非課税)
合計
(税込み)
出願 88,000 16,000 104,000
(意見書・ 補正書作成) 88,000 88,000
登録(3年分) 55,000 25,500 80,500
合計 231,000 41,500 272,500

なお、この料金テーブルはあくまで目安であり、明細書のボリュームや難易度によっては、この料金テーブルから外れる場合もあります。
また、この料金テーブルは、拒絶理由通知が通知された場合(意見書・ 補正書を作成した場合)で作成しています。
そのため、拒絶理由が通知されずに登録査定となった場合には、この料金テーブルから減額される場合もあります。

なお、関連する意匠を複数出願される場合には、事務所手数料を減額いたします

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