1.特許権について

(1)制度概要

特許権は、発明を保護するための権利です。
お客様が、何か新しい発明をした際に特許権を取得していれば、他者の参入を防いだり、第三者による模倣を排除することができます(発明の独占)。
また、特許権の取得により、その発明が、今までにない新しい物であることを示すことができます。
そのため、第三者からの信用を得やすくなります(信用の獲得)。

 

(2)権利化までの期間

特許出願をしてから、平均14.1カ月*で結果が出ています(平成30年度)。
また、早期に審査をしてもらう制度を活用した場合には、平均2.5カ月*で結果が出ています。
*特許出願時に審査請求をした場合

2.特許相談・出願の流れ

(1)相談

発明の権利化をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
初回の相談に費用は発生しませんのでご安心ください*。
*2回目以降のご相談は、30分あたり税込み5500円となります。
権利化を進めることになった場合には、具体的な内容を整理するため、打ち合わせを設定させていただきます。

(2)打ち合わせ

打ち合わせの際には、以下の情報をお伺いします。
・従来技術
・発明が解決しようとする課題
・課題を解決するための手段
・発明の効果
他にも、仕様書や設計書など詳しい資料がありましたら、そちらもご用意ください。

なお、このタイミングで見積の作成をいたします。
問題がないようであれば、請求書の発行とともに、出願書類の作成に入ります。

 

(3)出願書類案作成

ご依頼後、1か月程度で出願書類案を納品いたします。
内容に関し、適宜意見交換を行い、より良いものとしていきます。
出願書類の作成が終わりましたら、審査請求*のタイミングを整理し、 その後、出願手続きをいたします。
*特許の場合、特許審査官による審査を受けるためには、出願から3年以内に、審査請求をする必要があります。

 

(4)出願・審査請求

作成した出願書類を、特許庁に提出いたします。
また、すぐに権利化をしたい場合には、同時に審査請求もいたします。
(要すれば、早期審査の請求もいたします。)

 

(5)拒絶理由通知への対応

多くの特許出願は、一度の審査で特許査定とならずに、特許庁から拒絶理由通知が届きます。
これが届いたら、通知された拒絶理由を解消するために、意見書・補正書を特許庁に提出いたします。
提出後、数カ月で、再度審査結果が通知されます。

 

(6)査定

特許査定
先の意見書・補正書により、拒絶理由が解消したと判断された場合には、特許査定になります。
登録査定後は、30日以内に特許料を納付して、特許権の取得となります。
拒絶査定
拒絶理由が解消していないと判断された場合には、拒絶査定になります。
この場合には、その拒絶査定を精査いたします。
精査した結果、不服ということであれば、拒絶査定不服審判の請求をして、再度、権利化を試みることになります。

 

(7)権利の活用

権利は、取得するだけでなく、活用することも大事であると考えています。
権利化後の活用についてもお手伝いさせていただきますので、いつでもお知らせください。

3.料金

手続き
(請求項3つの場合)
事務所手数料
(税込み)
特許庁手数料
(非課税)
合計
(税込み)
出願 330,000 14,000 344,000
審査請求 11,000 150,000 161,000
(意見書・ 補正書作成) 110,000 110,000
登録(3年分) 110,000 15,600 125,600
合計 561,000 179,600 740,600

なお、この料金テーブルはあくまで目安であり、明細書のボリュームや難易度によっては、この料金テーブルから外れる場合もあります。
また、この料金テーブルは、拒絶理由通知が通知された場合(意見書・ 補正書を作成した場合)で作成しています。
そのため、拒絶理由が通知されずに特許査定となった場合には、この料金テーブルから減額される場合もあります。

TOP